建設業許可は必要?一人親方が知っておきたい許可制度の基礎知識

建設業界で一人親方として独立を目指す方、または独立して間もない方の中には、「建設業許可って取らなくても良いのかな?」と疑問を持つ方が少なくありません。
建設業許可がないままに業務を請け負っていると、場合によっては違法状態になってしまうことも。
一方で、全ての工事に必ず許可が必要というわけではありません。
本記事では、「一人親方 建設業許可」というキーワードを軸に、許可の必要性や種類、取得要件などの基礎知識をわかりやすく解説します。
これから独立する方、独立して間もない方が安心して仕事を続けるためにも、まずはこの機会に正しい知識を押さえてください。


目次

建設業許可が必要になるケースとは?

一人親方であっても、建設業の仕事をするなら絶対に許可が必要」と思われがちですが、実は請け負う工事の規模や内容によって、許可の要・不要が分かれます。

許可が必要な金額基準

建設業法では、以下の基準を超える工事を請け負う場合、原則として建設業許可を取得しなければなりません。

  • 建築一式工事: 1,500万円以上(消費税を含まない金額)または延べ面積150㎡以上の木造住宅
  • 建築一式工事以外: 500万円以上(消費税を含まない金額)

つまり、500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事であれば無許可でも請け負うことができます。
一人親方が請け負う案件はこの基準以下になることも多く、すべてが許可必須とは限らないのがポイントです。

一人親方が注意すべきポイント

一人親方として独立すると、元請からの依頼や下請として業務を請け負うケースが増えます。
工事金額が基準を超えるかどうかを都度確認し、超えるのであれば建設業許可の取得が必須となります。
仮に条件を超えているにもかかわらず許可を取らずに工事を行った場合、建設業法違反として罰則を受ける可能性があるため要注意です。


許可を取得するメリット・デメリット

一人親方としての活動がメインであっても、建設業許可を取ることで得られるメリットは数多くあります。しかし、その一方で許可を取得・維持するコストも発生するため、メリット・デメリットを正しく理解したうえで判断することが重要です。

メリット

  • 仕事の受注範囲が広がる: 500万円以上の案件も堂々と請け負えるため、大きな工事や収益が見込める案件を獲得しやすくなる
  • 信用力がアップ: 許可の有無は発注者にとって信頼のバロメーターになる
  • 営業上の強み: 「許可業者」という看板を掲げることで、競合他社との差別化が可能
  • 安定的な取引: 公共工事や大手企業の仕事も狙えるため、ビジネスを拡大できるチャンス

デメリット

  • 取得コスト: 許可申請には書類作成や手数料などの費用・時間がかかる
  • 経営事項審査の手間: 公共工事を視野に入れる場合は経審を受ける必要があり、さらに手間が増す
  • 要件を満たす必要: 実務経験や資本金など、許可取得の要件をクリアしないと申請が通らない
  • 更新・変更手続き: 許可は永続ではなく、5年ごとの更新や事業内容に変更があればその都度手続きが必要

建設業許可の種類と選び方

建設業許可には、2つの区分28の業種分類が存在します。一人親方としても、どの許可を取得するかは仕事の内容や規模に応じて異なりますので、まずは全体像を理解しましょう。

知事許可と大臣許可

許可の種類概要対象範囲
知事許可事業所が所在する都道府県内のみで工事を行う場合1つの都道府県内で業務を完結する
大臣許可複数の都道府県にまたがって工事を行う場合2つ以上の都道府県で業務を行う

一人親方の場合、まずは知事許可を取るケースが多いです。
地方をまたぐ現場や、現場が多数の都道府県にわたる場合は、大臣許可を検討する必要があります。

専門工事業種と建築一式工事

建設業には28種類の業種が存在します。
大まかに建築一式工事専門工事に分かれており、一人親方が最初に取得を目指すのは、主に自分の得意分野や現在の業務内容に関連した専門工事の許可となります。

  • 建築一式工事: 大規模な建築物の新築・増改築など
  • 専門工事: 大工工事、屋根工事、内装仕上工事、防水工事、電気工事 など

一人親方が陥りがちな選択ミス

「なんとなく建築一式工事の許可を取っておけばいい」と考えると、実は要件が厳しくなったり、不要な負担が増えることも。
自分の仕事内容工事規模に見合った許可種類を選び、将来的に業務範囲が拡大する可能性があれば、その時点で追加許可を検討する流れがベターです。


建設業許可の取得要件をチェックしよう

一人親方建設業許可を取得するためには、法律で定められた4つの要件を満たす必要があります。これらは事業の安定性や公正性を確保するために設けられたもので、一つでも欠けると許可は取得できません。

経営業務管理責任者の要件

まず、一人親方であっても経営業務管理責任者を置かなければなりません。具体的には、

  • 5年以上の経営経験を有している
  • あるいは6年以上の役員等としての補佐経験がある

などの形で経営能力を証明する必要があります。
一人親方として長年働いてきた場合、その経験年数が認められるケースもありますが、書類や証拠を揃えるのが難しい場合もあるので注意しましょう。

専任技術者の要件

許可を受けようとする業種ごとに、専任技術者を配置する必要があります。
具体的には、

  • 国家資格(建築士、電気工事士など)を所持している
  • もしくは実務経験10年以上

などの要件を満たす者を、常勤で置かなければなりません。
一人親方の場合は、自らが国家資格を持っているか、実務経験で証明する形が一般的です。

財産的基礎・金銭的信用の要件

建設業許可には500万円以上の資金が必要、というイメージをお持ちの方も多いでしょう。
これは工事を受注しても、工期や報酬を安定して回せる経営基盤があるかを確認するための要件です。
自己資金融資枠などで証明する方法があり、一人親方の場合は通帳残高や金融機関の融資証明などを活用することが多いです。

欠格要件に該当しないこと

以下のような理由で、許可が下りない可能性があります。

  • 過去に重大な法令違反がある
  • 暴力団との関係が疑われる
  • 虚偽の申請を行った

一人親方の場合でも、反社会的勢力との関わりなどが疑われると、許可取得は難しくなります。
健全なビジネス運営を日頃から心がけることが大切です。


一人親方が許可取得をスムーズに進めるコツ

要件を満たしていても、実際の書類作成審査には手間がかかります。一人親方として独立していると、工事の仕事だけでなく営業や経理まで自分一人でこなさなければならないことも。
そこで、以下に許可取得を効率的に進めるためのポイントをまとめました。

専門家のサポートを活用する

行政書士や社会保険労務士、税理士などの専門家は、建設業許可の申請手続きをサポートしてくれます。
自分で行う場合に比べてコストはかかるものの、申請書類の不備要件確認の漏れが減り、早期取得が期待できます。

証拠書類を普段から整備する

経営経験実務経験を証明するために、工事請負契約書や納品書、領収書などの証拠書類が必要になります。
後から「どこにあるかわからない」とならないよう、普段からファイリングや整理をしておくことが大切です。

将来的な事業計画を明確にする

許可を取る場合は当然、500万円以上の工事を請け負いたい、あるいは工事エリアを拡大したいなどの目標があるはずです。
具体的な売上目標や、どのような業務拡張を目指すのかを自分の中で明確にし、それに合わせて必要な資金計画やスキルアップを進めることが、結果的にスムーズな許可取得につながります。


実例で見る「許可取得後の変化」

ここでは一人親方建設業許可を取得した後、どのようなメリットや変化があったのかの事例を簡単に紹介します。

事例1:大規模リフォーム案件を受注

元々は500万円未満の内装工事中心だったAさんは、許可取得後に800万円規模のリフォーム案件を請け負うことができました。
初めての大規模案件で資金繰りには苦労したものの、信用力がアップして追加発注にもつながったそうです。

事例2:元請として工事全体を管理

建築一式工事の許可を取得したBさんは、それまで下請メインだった業務を元請として受注。
自分で複数の職人を手配し、工事全体を管理することで、下請時より利益率が上がり、事業規模が一気に拡大しました。


まとめ:一人親方と建設業許可

  • 許可が不要な規模の工事だけをやるなら無許可でもOK
  • 500万円以上の工事(建築一式なら1,500万円以上)を請け負うなら許可必須
  • 許可を取ると信用力アップ大規模案件受注などのメリット
  • 許可取得には経営経験専任技術者の要件などを満たす必要
  • スムーズに進めたい場合は専門家のサポートや書類整備が重要

一人親方としての働き方だからと言って、必ずしも建設業許可が不要なわけではありません。
案件の規模や今後の事業展開を考えて、許可取得の是非をしっかり検討してみてください。
長い目で見ると、許可を取得することでビジネスチャンスが大きく広がるケースも少なくありません。

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